遺産相続・遺産分割・遺留分・遺言無効確認・養子縁組無効確認等 家事・相続事件に強い弁護士をお探しなら森法律事務所へ
弊所では、遺言は、遺言者の人生の最後に残す言葉であり、その人の人生を総括する公益性の高い仕事であるという観点から、遺言書の作成依頼を受けています。
そのため、従来の書式集を参考に安易に原案を作成するのではなく、言葉の一つ一つに慎重な法理論的検討を加え、遺言者の意思が可及的に実現できるような「一歩先を行く遺言書作成」を心掛けています。
「現金」と「預貯金」は、遺言書では、全く異なる意味を持つ。
相続人には特定財産承継遺言(相続させる遺言)、相続人以外には特定遺贈という方式をとるのが従来の「常識」だが、現在は、別の観点から検討する必要がある。
改正相続法で認められた配偶者居住権や配偶者の居住用財産についての持ち戻し免除は、遺言書に「相続させる」と書くと、改正相続法が適用されなくなる。
債権の遺贈は、注意しないと相続人たちを困窮させることになる。
公正証書遺言と自筆証書遺言は、どのように使い分ければいいのか。
弊所では、下記著作を出版し、法律家の方々のために「他の先生の一歩先行く遺言書作成」のノウハウを公開しています。
法律家のための遺言・遺留分実務のポイント 遺留分侵害額請求・遺言書作成・遺言能力・信託の活用・事業継承
より理解ができるよう、弁護士の先生方を対象に遺言書作成のポイントを講義しています。
他の先生の一歩先行く 遺言書48文例+新常識 全2巻
遺言書の作成をする場合は、以下の一覧表を参考にして作成してください。
遺言の方式 | 必要要件 |
自筆証書遺言 (968条~) |
全文の自書(例外 別添遺産目録) |
不要要件①立会人②確認審判③契印・割印 | |
検認 遺言書保管制度利用の場合以外検認は必要 | |
公正証書遺言 (969条~) |
証人二人以上の立会 |
不要要件 全文自筆 確認審判 | |
検認 不要 | |
秘密証書遺言 (970条~) |
遺言者の証書への署名(自書)押印 |
不要要件 全文自筆 日付 確認審判 | |
検認必要 無効行為の転換(971条)に注意 | |
一般危急時遺言 (危急時遺言・臨終遺言) (976条~) |
死亡の危急 |
不要要件 自筆 日付(最判S47・3・17 民集26-2-249) | |
検認必要・普通方式遺言ができるようになった時から6か月生存したとき失効。 |
遺言の方式 |
自筆証書遺言 (968条~) |
必要要件 |
全文の自書(例外 別添遺産目録) |
不要要件①立会人②確認審判③契印・割印 |
検認 遺言書保管制度利用の場合以外検認は必要 |
遺言の方式 |
公正証書遺言 (969条~) |
必要要件 |
証人二人以上の立会 |
不要要件 全文自筆 確認審判 |
検認 不要 |
遺言の方式 |
秘密証書遺言 (970条~) |
必要要件 |
遺言者の証書への署名(自書)押印 |
不要要件 全文自筆 日付 確認審判 |
検認必要 無効行為の転換(971条)に注意 |
遺言の方式 |
一般危急時遺言 (危急時遺言・臨終遺言) (976条~) |
必要要件 |
死亡の危急 |
不要要件 自筆 日付(最判S47・3・17 民集26-2-249) |
検認必要・普通方式遺言ができるようになった時から6か月生存したとき失効。 |