遺産相続・遺産分割・遺留分・遺言無効確認・養子縁組無効確認等 家事・相続事件に強い弁護士をお探しなら森法律事務所へ
被相続人の銀行預金から不自然な引き出しがある。追及したい。
被相続人の預金を管理していたら他の相続人から使い込みを疑われている。疑いを晴らしたい。
これが、遺産分割で問題になる使途不明金問題です。
遺産分割4大問題(遺産の範囲、使途不明金、特別寄与、特別受益)のうちの一つですが、一番、こじれやすい問題です。
相続人の一人が被相続人の通帳管理をしていた。蓋を開けてみると予想外に預金が少ない。管理していた相続人が、個人的に使い込んだに決まっているではないか。
このようなトラブルを遺産分割実務では、「使途不明金問題」と総称しています。
この使途不明金問題は、遺産分割4大問題(遺産の範囲、特別寄与、特別受益)の一つであり、遺産紛争に絡んで絶えず問題になります。
この使途不明金問題は、ポピュラーな問題とはいえ、その解明、法律構成が難しく、専門的知見を有する弁護士でないと迅速で合理的な解決はできません。
多くの弁護士が面倒がって解明を放棄するか、逆に、細かく考えすぎで迷路に入り込んでしまいます。
当事務所は、使途不明金問題について多数の実績があり、今も、多数の案件を抱えています。その件数は、国内トップレベルで、解決に関し多くのノウハウがあります。
弁護士のための遺産相続実務のポイント 遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題 弊所が多数の使途不明金事件を処理する中で獲得したノウハウ・知見を、全国の弁護士等専門家の方々のために公開した書籍で、特に使途不明金訴訟に関しては、本書はほとんど唯一の書籍となっており、弁護士の必読書という評価を受けております。
改正相続法の論点 新たな紛争解決のための弁護活動指針 全3巻
弊所では、そのノウハウに基づき、全国の弁護士むけに上記DVD全三巻を配布し、全国の弁護士が、これで研修しています。
使途不明金問題に悩んでおられる方は、是非一度、当事務所にご相談ください。
(注)以下のQ&Aは、主として東京家裁・横浜家裁の遺産分割専門部の基準に基づいて記載されています。この基準が、全国のどの裁判所でも通用するわけではありません。
[相続前の使途不明金]
相続前に被相続人の預金口座から多額のお金が引き出されている場合、以下のように分類されます。①被相続人から贈与を受けたと主張→特別受益の問題(遺産分割審判で解決)
②それ以外の主張→使途不明金問題(訴訟で解決)
[相続後の使途不明金]
相続後に被相続人の預金口座から引き出されている場合、以下のように分類されます。
①単独払戻制度(909条の2)の手続きで引き出されている→遺産の一部分割として処理する。(弊著「弁護士のための遺産相続実務のポイント」246頁~
②単独払い戻しの手続きを踏んでいない→使途不明金問題 「みなし遺産制度」(906条の2)の適用の有無で手続きが異なる。
②-1みなし遺産の適用がある→家庭裁判所の遺産分割審判の中で処理する。
②-2みなし遺産の適用がない→地方裁判所の審判で解決する。
詳細は、弊著「弁護士のための遺産相続実務のポイント」290頁~をご覧ください。