遺産相続・遺産分割・遺留分・遺言無効確認・養子縁組無効確認等 家事・相続事件に強い弁護士をお探しなら森法律事務所へ

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森法律事務所

当事務所は受任事件の9割が家事事件関連です。

一度ご相談においでいただければ、直ぐに他の法律事務所とのレベルの違いが分かります。実は、遺産分割実務に精通している弁護士は、少数です。

1  遺産相続事件取り扱い件数 常時約100件

家事事件を常時300件以上扱い、400件ちかくになることもあります。

このうち遺産相続紛争事件は、約100件です。

これだけの件数を扱っている事務所は、国内には、そうないはずです。

(統計的には、弁護士一人が遺産相続事件を受任するのは4年に1回です)

2 多数の専門書を出版する高度の専門性

森法律事務所は、専門性の高さでもトップレベルを維持し、そのレベルの高さから、相続や離婚問題等家事に関する多数の専門書等を、森法律事務所の出版物として出版しています。これらは、弊所のノウハウを公開したもので、全国の相続実務家の座右の書になっている書籍もあります。以下の書籍は、いずれも、弁護士会とは一切関係なく、弊所所属弁護士の執筆のみで出版された書籍等です。またいわゆる宣伝目的の自費出版は含まれておりません。

 

【弁護士等専門家向け書籍】

弊所は、弁護士や家裁関係者等専家の方々向けに下記の書籍を出版しています。

 

法律家のための相続判例のポイント

 

法律家のための遺言・遺留分実務のポイント 遺留分侵害額請求 遺言書作成 遺言能力 信託の活用 事業継承

 

弁護士のための遺産相続実務のポイント遺産分割・遺言無効・使途不明金ほか遺産分割の付随問題

 

 

弊所が多数の遺産分割案件を処理する中で獲得したノウハウ・知見を、全国の弁護士等専門家の方々のために公開した書籍で、発売直後から評判を呼び、多くの専門家の座右の書になっています。

 

          

 

(専門家向け書籍。一般の方は、まず、下記の一般の方向けの書籍購読をお勧めします)

 

弁護士の先生方へ
誠に失礼ながら,弊所では,弊所出版の書籍に関するお問い合わせは,お断りさせていただいております.ご了解のほど,お願い申し上げます.

 

 

心の問題と家族の法律相談離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー

 

遺産分割で頻出する論点を簡潔に説明し、あわせて遺産分割調停でしばしば問題になる配偶者の老年期うつ病、引きこもり等の精神的症状がからむ遺産分割の在り方を述べています。

 

心 の 問題 と 家族 の 法律 相 談 離婚 ・ 親 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

【弁護士等専門家向け教材用DVD

改正相続法の論点 新たな紛争解決のための弁護活動指針 全3巻

全国の弁護士の先生方を対象に、改正相続法で、今後、遺産相続実務は、どのように変わるのかを説明したDVDです。発売直後から反響を呼び、全国の弁護士が、改正相続法を、これで研修しています。

 

駆け引きに使える! 遺産分割実務と税務の相違点の理解  全3巻

 

知らないと怖い!遺産分割調停・審判・訴訟 90の実務注意点

 

難解な使途不明金問題をすっきり解決 調停・訴訟対応マニュアル 全2巻

 

他の先生の一歩先行く 遺言書48文例+新常識 全2巻

 

分かっているつもりが怖い 遺言・遺留分・民事信託の実務注意点

 

厳選判例で迷いがなくなる 特別受益マスター講座 全2巻

 

調停委員20年 スムーズに終える遺産分割調停の注意点 全3巻

 

レガシィPresents 相続弁護士養成講座 6巻セット

 

実務書に載っていない近時法改正後の相続実務の考え方 全2巻

 

 

    相 続 事件 の グ レ ー ゾ ー ン 問題 遺言 の 有効性 ・ 文言 解 釈 を め い 方 3 巻

 

【弁護士等専門家向け動画

「相談力」「解決力」に差をつける!相続事件実務の真髄(約120分) 全5本

 

スキーム選択と遺留分対策のツボを押さえる 相続・贈与による事業承継のポイント(約138分)

 

改正相続法の盲点 実務が大きく変わる「遺留分」の扱い(約135分)

 

裁判実務徹底解説!古くて新しい論点「遺言能力」

 

~結論を左右する~「遺言文言の解釈」判例徹底検証

 

相続事件がやりやすくなる「所有者不明不動産の扱い」絶対押さえておくべきポイント

 

療養看護型特別寄与 徹底研究

 

「相続登記義務化等の法改正が遺産分割実務に与える影響」の動画 計9本

 

【一般の方向け書籍

図解で早わかり 改正対応!相続・贈与のしくみと手続き

すぐに役立つ 図解とQ&Aでわかる遺産分割、紛争解決、財産評価、税金対策まで 最新 相続・遺言をめぐる法律と税金 トラブル解決法129

す ぐ に 役 立 つ 図 解 と Q&A で わ か る 遺産 、 、 解決 解決 財産 評 価 、 税金 対 で 最新 相 続 を め る 法律 129

図解で早わかり 改正対応! 最新相続・贈与の法律と税金

図 解 で 早 わ か り 改正 対 応! 最新 相 続 ・ 贈与 の 法律 と 税金

図解 最新 相続・贈与・財産管理の法律と税金がわかる事典

図 解 最新 相 続 ・ 贈与 ・ 財産 管理 の 法律 と 税金 が わ か る 事 典

 

専門家(弁護士・家裁調停委員等)向け講演会】

・2021年11月5日、弁護士ドットコム主催ウエブ形式セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、 「所有者不明不動産の扱い」について講演を行いました。

・2021年6月23日、弁護士ドットコム主催ウェブ形式セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「遺言文言の解釈」について講演を行いました。

・2021年5月31日、弁護士ドットコム主催ウェブ形式セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「遺言能力」について講演を行いました。

• 2020年10月15日、弁護士ドットコム主催ウェブ形式セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「遺留分侵害額請求」について講演を行いました。

• 2020年8月6日、弁護士ドットコム主催ウェブ形式セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「離婚・不倫慰謝料」について講演を行いました。

• 2020年1月16日、弁護士ドットコム主催セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「財産分与」について講演を行いました。

• 2019年11月14日、弁護士ドットコム主催セミナーにて、弁護士の先生方を対象に、「遺産分割の法的枠組み」について講演を行いました。

• 2019年10月23日、岡山弁護士会館にて、岡山弁護士会の先生方を対象に、預金の無断解約等を中心に預金の遺産相続について講演を行いました。

• 2019年6月27日、森下文化センターにて、東京都印刷業組合の方々を対象に、会社の閉鎖(解散・破産)について講演を行いました。

• 2018年10月31日、副代表の森元が京都家庭裁判所において調停委員の方々のために婚姻費用・養育費の算定方法について講演をしました。

• 2018年2月19日、弁護士会館で東京弁護士会家族法部会所属弁護士の先生方を対象に財産分与の判例説明、関連する論点の報告を行いました。

• 2017年12月19日、霞が関の弁護士会館にて、第一東京弁護士会の遺言信託実務研究部会主催の研修会で、弁護士の先生方を対象に、遺産分割の付随問題をテーマとして講演を行いました。

• 2016年5月23日、家庭裁判所の調停委員、元調停委員の方々を対象に、遺産分割ケース研究の講演を行いました。

 

 

その他の書籍は,森法律事務所の出版物のご案内をご覧ください。

 

3 専門知識とノウハウを駆使した解決例

遺産分割は、色々な相続理論をパズルのごとく組み合わせることで、予想もしない効果的な結論を導き出すことができる場合があります。可能か否かは、経験に裏付けされた知識で決まります。担当弁護士の力量差がかなり現れるのです。書籍を読んで記憶しただけでは無理です。逆に、経験に裏付けされた専門的知見やノウハウがないと弁護士過誤になるケースも多数あります。以下は、弊所で扱った事件の一部ですが、おそらく、このような事件処理ができる事務所は、日本全国でも、そう多くはないと自負しています。ただし、弊所でも、いくら考えても、効果的な解決策が思い浮かばなかったケースも多々あります。その点は、御承知おき下さい。

詳細は、「解決事例集」をクリックしてください。

また解決事例集は、適宜、更新しています。

 

こう解決した!(2018.5.14最終更新)

ケース1【無効な自筆証書遺言を有効に転換させたケース】→こう解決した

ケース2【養子縁組をしていなかった事実上の相続人に遺産を相続させたケース】→こう解決した

ケース3【遺産の株の評価を大幅に減額し事業承継を可能に】→こう解決した

ケース4【無効な遺産分割協議を有効にした。】→こう解決した

ケース5【遺産分割対象財産の基準時を主張し、本来の相続分よりも、大幅に財産を取得できたケース】→こう解決した

その他の解決ケース

 

4 充実した法律相談

1,遺産相続事件では、最初の相談が今後の方向性を決める上で決定的に重要です。弊所では、当初の相談を非常に重視し有料相談にする反面、原則として、経験豊富な弁護士が対応し、充実した法律相談を行います。充実した法律相談は弊所の特徴です。

2,受任にあたり、必ず委任契約を締結し、かかる費用総額をお知らせします。

 

5 男性弁護士7名と女性弁護士5名が対応

代表・副代表の元、事件の特性に応じて単独で、あるいは複数で事件を担当したり、男女でチームを組んだりします。

 

 


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